税理士と監査

税理士

政治資金

国会では政治資金問題めぐる政治倫理審査会が開催されようとしております。政治資金の使途に対する国民の政治不信が高まったことによるものです(今に始まったことではありませんが)。

わかりやすく?言いますと、例えば、1万人収容会場のコンサートで1枚2万円でチケットを社員に5万枚販売させて、1枚売ったら2千円を社員に渡すということです(数字は仮定)。

このようなことはよく行われることです。社員はもし、1000枚販売したら200万円の収入になります。この場合、この200万円は当然、所得税の課税対象になります。

もし、収入としてしなければ脱税ですから犯罪です。ひどい人は販売した枚数も差し引いていた(1000枚のうち900枚売ったことにし(180万円もらい)、残りの100枚×2万円=200万円もそのまま着服する)ということです。

政治資金については、過去から様々な不正が行われてきたことから、政治資金規正法が整備され、収支報告の適正の確保と透明性の向上のために一定の義務を課されているはずなのです。

具体的には、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金監査人による政治資金監査を受けること等が義務付けられています。

そうであってもこの有り様ですから、監査とはいったい何なんだろうと思います。

 

 

会計監査とは

監査とは(ここでは会計監査)何なんでしょうか?、監査とは、第三者の立場から客観的に監督、検査を行うことですし、その目的は、会社が作成した財務諸表(損益計算書や貸借対照表)が適正に表示されているか見解を示すことであるとされています。

なぜでしょうか?投資家やその他の利害関係者はそのことによってその会社の財務情報を信頼できるのです。

 

税理士の使命

ただいま所得税の確定申告の時期です。個人事業主(会社ではない)の財務諸表を多くみる(作成?)ことになります。あらためて税理士の使命と監査について考えることになります。

税理士の使命は、税理士法によって、納税義務の適正な実現を図ることとされています。監査は投資家(個人事業主は自分自身がある意味投資家)や利害関係者のためであって、個人事業主には義務付けられていません。

ただ、個人事業については、適正な財務諸表を作成しないと納税義務の適切な実現はできない可能性が高いので、監査は必要?しかし、第三者の立場から客観的に監督、検査を行うわけではありません。

税理士法では税理士の業務について定められており、その中の一つに、
税務官公署に対する申告等に係る申告書等(税務書類)を作成することがあります。

財務諸表を作成することとは記載されておりませんが、個人事業については申告書の中に財務諸表(決算書)が含まれています。

あまりよくわからない内容になってしまいましたが、個人的には税理士として、監査という言葉はあまり好きではないということでした。

シンプルに最低限の納税義務を守るためのお手伝いをしたいということでしょうか。

 

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